スクール規約

第1章 総則

第1条(名称及び所在)
当スクールの正式名称は、「TRYHOOPバスケットボールスクール」(以下本スクールとする)といい、株式会社TRYHOOPが運営を行う。

第2条(目的)
本スクールは、これからの将来を担う青少年のバスケットボールへの興味・関心さらに技術の向上を目指すと共に、健全な心身の育成と発達を図る。また、スクール生相互の親睦に努めるものとし、地域にバスケットボールの普及を通じて地域社会に貢献することを目的とする。

第2章 会員

第3条(構成)
本スクールは以下の年代のスクール生で構成される。中学校クラス(中学1年生~中学3年生)・ジュニア高学年クラス(小学校4年生~小学校6年生)・ジュニア低学年クラス(小学1年生~小学校3年生)・キッズクラス(小学校入学前園児)の心身ともにバスケットボールを行うことに適した者で構成される。

第4条(スクール生のモラル)
スクール生は本スクールが定める各種規約等を遵守する。なお、守らない場合は退会を含めた処分とする。処分内容については本スクールが決定する。

第5条(入会手続き)
本スクールに入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、本スクールに提出するのもとする。本スクールが提出された入会申込書の内容を審査し、入会を承認したとき本スクールの会員となるものとする。

第6条(退会)
退会する場合は退会届けを本スクールへ書面にて提出することとする。(退会届けは本スクール所定の書式のものを使用する)また、退会する場合、年会費及び、すでに納入した月会費は返却しないものとし、退会日は退会届記載の退会予定日及び退会届の事務局への到着のいずれかの遅い日とする。なお、退会月と納入金額との関係で不足があるときは別途精算が必要となる。なお、退会以外の住所変更等については、スクール生が遅滞無く本スクールへ連絡する。

第7条(クラスの新設・廃止・変更)
本スクールは必要に応じて既存クラスの新設及び、特別クラスを設けることができるものとする。既存クラスの廃止・他クラスへの変更においては、施設内への掲示その他方法等により、スクール生に十分な告知後に行うことができるものとする。

第8条(クラスの編成)
会員は本スクールが設定するクラスに所属するものとする。なお、5名以上に満たないクラスについては、スクール編成を行わないこともあり、この場合は他クラスへの編入調整を行うものとする。

第9条(クラスの変更)
会員は、本スクールへ所定の変更届を提出することでクラスの変更を行うことができる。なお、変更を希望するクラスが定員に達している等の特段の事情を伴う場合は、変更を認めない。また、入会やクラス変更後一ヶ月間は特別な場合を除きクラス変更を認めない。

第10条(練習日等の変更)
本スクールの都合等により、本スクールの開催が困難となった場合、本スクールは代替日を設定して練習日を補完する。この場合、練習会場、開催曜日、開催時間が変更して開催することができる。
スクール会員からの練習日の変更は練習希望日振替依頼書に必要事項を記入し、被振替練習日の一週間前までの本スクールの営業時間内迄に練習希望日振替依頼書を提出することにより練習日の振替ができる。希望振替練習日は同クラスであり、希望振替日のスクール会員定員数を下回っている場合のみ振替ができるものとする。
スクール生からの練習希望日振替依頼書は1枚を超えて同時に提出することはできないとする。

第11条(除名等)
本スクールは、会員が次の各号に一つでも該当する場合、会員から除名する等の処分を行うことができるものとする。
• a.年会費、月会費の支払いを滞納し、催告したにもかかわらず納入しない場合
• b.本スクールの会則やモラルを著しく逸脱し改善する意思を見せない場合
• c.本スクールの運営を故意に妨害したり、名誉や信用を傷つけた場合

第3章 会計

第12条(スクール会費)
スクール生のスクール会費は次に揚げるものとする。
a.入会金5,000円(税抜)
入会金の内訳は、初年度年会費及び、スポーツ保険加入費と入会事務手数料及び運営諸経費とし、スポーツ保険加入額上昇や物価の上昇などの諸事情により前年入会金額の2割までの変動を告知なくして認めるものとする。
b.年会費2,000円(税抜)
年会費の内訳は、スポーツ保険更新費と更新事務手数料及び運営諸経費とし、スポーツ保険加入額上昇や物価の上昇などの諸事情により前年会金額の5割までの変動を告知なくして認めるものとする。
b.月会費
中学生クラス 6,500円(税抜)
高学年・低学年クラス 6,000円(税抜)
初心者クラス 4,500円(税抜)
キッズクラス 4,500円(税抜)
月途中で入会する場合の月会費は、スクール生の入会月参加可能回数により決定する。4回以上の参加が可能であれば、月会費を全額納めるものとし、3回の参加が可能であれば月会費に4分の3を乗じた額を、2回の参加が可能であれば月会費に2分の1を乗じた額を、1回の参加が可能であれば月会費に4分の1を乗じた額を、第11条に定める年会費と共に納入するものとする。

第13条(会費の納入)
年会費の納入は4月(途中入会の場合は入会時)とし、本スクールより請求を行い、本スクール生が持参するものとする。ただし、年会費納入3ヶ月前に入会したスクール生は年会費を一度に限り免除するものとする。月会費については毎月1日を超えたスクール生参加日に本スクールより請求を行い、毎月10日を超えたスクール参加日にスクール生が本スクールに持参するものとする。

第4章 自己の責任

第14条(保険)
スクール生は、公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険A1」に加入する。尚、保険料は入会金及び年会費から本スクールが支払うものとする。

第15条(本スクール責任)
本スクールは、公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険A1」保険の傷害保険支金額及び賠償責任支払限度額並びに突然死葬祭費用保険支払限度額範囲内で責任を負う。

第16条(スクール生責任)
スクール生は、施設内の工作物の破壊及び破損、並びに用具の破壊及び破損及び紛失は責任を負う。過失割合は考慮しないものとする。

第5章 雑則

第17条(協議)
紛争が生じたときは、本スクールコーチ及び株式会社TRYHOOP、並びにスクール生及び保護者を交えた話し合いの場を設け、誠実に協議を行い、円満に解決するものとする。